【実務のポイント】育児休業にともなう実務

公開日:2024年3月14日

 

育児休業の取り扱いに関する実務

育児休業の申出と取り扱いの通知

  • 原則、育児休業を開始しようとする日の1か月前までに、①申出年月日、②労働者の氏名、③子の氏名・生年月日・労働者との続柄(出産前の場合、出産予定者の氏名・出産予定日・労働者との続柄)、④休業開始予定日と休業終了予定日等を記載した書面等を提出してもらいます。ただし、出産予定日前に子どもが産まれた場合など特別な事情がある場合は1週間前までの申し出でよいとされています(育児休業の申出)。
  • 育児休業の申し出がされたときは、会社は書面等で①育児休業の申出を受けた旨、②育児休業開始予定日および育児休業終了予定日、③育児休業申し出を拒む場合にはその旨およびその理由を速やかに通知します(育児休業の取り扱い通知)。

育児休業期間の変更がある場合には

  • 1歳までの育児休業・・・開始予定日の繰り上げ・終了予定日の繰り下げ変更、申し出の撤回ができます(休業1回につき、それぞれ1回まで)。
  • 1歳~最長2歳までの育児休業・・・終了予定日の繰り下げ変更、申し出の撤回ができます(休業1回につき、それぞれ1回まで)。

 

社内書式はこちら>>>育児休業申出書   育児介護休業取扱通知書

 

             育児介護休業申出撤回届   育児介護休業期間変更申出書

 

 

【POINT】育児休業制度(1歳まで)

 


対象者

 

  • 原則、1歳未満の子ども(1歳の誕生日前日まで)を育てる従業員であれば男女問わず取得できます。ただし、1歳6か月を迎える日の前日まで(2歳までの休業の場合は2歳の誕生日の前日)に労働契約が満了することが明らかな方や労使協定で適用除外とされた方、日雇い労働者は取得できません。
  • 子どもは実子、養子を問いません。双子以上の場合も1子として扱います。
  • 夫婦同時に、また配偶者(事実婚含む)が専業主婦(主夫)でも取得できます。

 

いつからいつまで?

 

  • 子どもが1歳になるまでの間で希望する期間取得でき、2回に分けての取得も可能です。
  • 出産する女性は産後休業(産後8週間)終了日の翌日から取得でき、男性や養子などの場合は出産予定日から取得できます。

 

パパ・ママ育休プラス

 

  • 両親がともに育児休業を取得し、条件に該当したときに利用できる「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。この場合は、1歳2か月まで育児休業を取得することができます(ただし、夫婦それぞれ1人が取得できる期間は、「出産日~産後休業~育児休業」の日数を合わせて最大1年間まで)。

 

 

【POINT】育児休業制度(延長:最長2歳まで)

 

対象者と期間

 

  • 子どもが1歳の誕生日の前日時点で、夫婦どちらかが育児休業を取得しており、保育所等に預けられないなど一定の条件を満たす場合は段階的に最長2歳まで(1歳~1歳6か月を迎える日の前日まで、1歳6か月~2歳の誕生日前日まで)育児休業を延長できます。

 

延長期間中の夫婦交代

 

  • 「1歳~1歳6か月まで」、「1歳6か月~2歳まで」の期間中、一定の条件のもと、それぞれ1回に限り夫婦の途中交代ができます

 

【育児休業制度/共通】

 

  • 育児休業中の就業は原則認められていませんが、本人と会社の話し合いにより、一時的・臨時的に働ける場合もあります。

 

出典:『妊娠・出産~子育て中の休業・給付・社会保険・労働時間』

【会員限定動画】育休分割取得のポイント解説

2022年に育児介護休業法が改正され、育児休業の分割取得が可能になりました。働きながら子どもを育てる従業員にとっては、より柔軟に、ライフスタイルにあった制度利用が可能になったといえます。では、実務担当者は対応に際して、どのような点に注意したらよいのでしょうか。育児休業の概要を押さえた上で取得のポイントを解説いたします。

 

産後パパ育休(出生時育児休業)の取り扱いに関する実務

産後パパ育休(出生時育児休業)の申出と取り扱いの通知

  • 原則、休業開始希望日の2週間前までに書面等で申し出てもらいます(出生時育児休業の申出)。ただし、雇用環境整備などについて、法を上回る取り組みを労使協定に定めることにより、1か月前まで(2週間超~1か月前まで)とすることができます。
  • 産後パパ育休(出生時育児休業)を2回に分割して取得する場合は、2回分をまとめて申し出ます。まとめて申し出ない場合は、2回目の申出をされても拒むことができるとされています。
  • 産後パパ育休(出生時育児休業)の申出がされたときは、会社は、開始予定日および終了予定日等を、書面等でその労働者に通知します(出生時育児休業の取り扱い通知)。

 

社内書式はこちら>>>育児休業申出書   育児介護休業取扱通知書

 

 

産後パパ育休(出生時育児休業)期間の変更がある場合には

 

  • 開始予定日の繰り上げ・終了予定日の繰り下げ変更、申出の撤回ができます(休業1回につき、それぞれ1回が限度)。

 

 

社内書式はこちら>>>育児介護休業申出撤回届   育児介護休業期間変更申出書

 

 

【POINT】産後パパ育休(出生時育児休業)

 

対象者

 

  • 原則として、出生後8週間以内の子どもを養育する産後休業対象ではない男女社員(日雇い除く)が取得できます。対象者は主に男性ですが、女性でも養子縁組などの場合は対象となります。
  • 申出時点で、子どもの出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6か月以内に契約終了が明らかな方や労使協定で適用除外とされた方は取得できません。

 

いつからいつまで?

 

  • 子どもの出生後8週間以内(56日)以内の期間で、最長4週間(28日)を2回まで分割して取得できます。

 

休業期間中の就業

 

  • 一定の条件のもと、事前に会社と合意した範囲で、休業中に働くことができます(上限日数・時間数あり)。

 

出典:『妊娠・出産~子育て中の休業・給付・社会保険・労働時間』

 

育児休業等にともなう給付・社会保険料免除の実務

育児休業、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中の社会保険料免除の手続き

社会保険に加入している方は、育児休業(パパ・ママ育休プラス、最長2歳までの延長の育児休業含む)、産後パパ育休(出生時育児休業)期間は、届け出ることによって社会保険料(健康保険料、40歳以上の介護保険料、厚生年金保険料)が本人分・会社負担分ともに免除になります。

次のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 毎月の社会保険料……月末に育児休業等を取得している、または、開始・終了が同月内であって14日以上育児休業等を取得していること
  • 賞与の社会保険料……賞与を支払った月の末日を含んだ連続1か月を超える育児休業等を取得していること

なお、会社独自に法を上回る期間の育児休業を認めている場合、子どもが3歳の誕生日の前日まで社会保険料の免除が受けられます。

 

社会保険手続きのツボ>>>健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書

 

資料ダウンロード&解説記事

 

>>>【資料ダウンロード/ToDoリスト】うっかりミス防止! 妊娠・出産・育児休業~社会保険の手続き~

 

 

育児休業給付金(出生時育児休業給付金)

  • 雇用保険に加入している方は、法定の育児休業等期間(出生時育児休業、パパ・ママ育休プラス、延長の育児休業含む)について、受給資格(※下記)を満たした場合に、育児休業給付金(出生時育児休業給付金)が支給されます。
  • 受給できるのは、原則、子どもの1歳の誕生日前々日までです。1歳以降は一定の条件を満たした場合のみ延長でき、最大で2歳となる日の前日までとなります。
  • 給付金額は、休業開始日から180日目までは休業開始時の賃金67%(※出生時育児休業給付金の日数を含む)、181日目以降は休業開始時の50%(それぞれ支給限度額あり)となります。
  • 育児休業期間等を対象として給与が支払われる場合、金額によっては給付金が不支給または減額されます。
  • 育児休業期間中に働いた日数がある場合……臨時・一時的であって、就業後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象となります。働いた日数が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であることが必要です。
  • 出生時育児休業期間中に働いた日数がある場合……一定の基準以下(最長4週間の休業の場合、最大10日<10日を超える場合は就業時間数が80時間>以下)であれば受給できます。

 

 

【POINT】育児休業給付金の受給資格

 

  • 1歳未満の子ども(※)を養育するために育児休業を取得した被保険者であること
  • 休業開始前2年間に11日以上働いた月(ない場合は、働いた時間数が80時間以上)が通算して12か月以上あること
  • <有期契約の場合>子どもが1歳6か月になるまでに労働契約期間が満了することが明らかでないこと

 

※パパ・ママ育休プラスの場合は1歳2か月、一定の条件を満たした場合は1歳6か月または2歳となる日の前日まで

 

【POINT】出生時育児休業給付金の受給資格

 

  • 子どもの出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間(28日)を限度とする産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること
  • 休業開始前2年間に11日以上働いた月(ない場合は、働いた時間数が80時間以上)が通算して12か月以上あること
  • <有期契約の場合>子どもの出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了することが明らかでないこと

 

出典:『妊娠・出産~子育て中の休業・給付・社会保険・労働時間』

 

 

社会保険手続きのツボ>>>育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

 

                雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

 

                育児休業(基本)給付金支給申請書

 

 

 

 

 

 

 

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