雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

公開日:2023年6月4日

育児休業(出生時育児休業)を開始したときに提出します。

 

提出先 ハローワーク
提出期限

休業を開始した日の翌日から起算して10日以内

なお、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を同時に提出する場合、育児休業開始日から4ヵ月を経過する日の属する月の月末まで

初回の育児休業給付金の申請以前に、同一の子に係る育児休業について出生時育児休業給付金か育児休業給付金の支給を受けている場合、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の提出は不要です。

添付書類 a.「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
b.賃金台帳
c.出勤簿等
d.育児の事実が確認できる書類(母子手帳など)
給付内容 支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%(※)
(※育児休業開始から181日目以降は50%)
支給対象期間 子が1歳または1歳2ヶ月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヵ月、更に延長に該当する場合は2歳)に達するまで

 

手続きのツボ


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