【実務のポイント】妊娠・出産にともなう実務

公開日:2024年3月14日

 

妊娠・出産の報告を受けたら

  • 社員から本人または配偶者の妊娠・出産の報告を受けたら、早めにヒアリング・面談の機会を設けます。出産予定日や現在の体調、業務の状況などを確認しましょう。
  • 妊娠・出産・育児に関する会社の制度や手続きについて説明します(個別周知)。
  • 産後パパ育休(出生時育児休業)、育児休業等の取得の意向や休業期間の予定を確認します(意向確認)。

 

【POINT】個別周知・意向確認って何?

 

会社は、本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、育児休業制度等に関する以下の①~④までの事項の周知と休業取得の意向確認の措置を、個別に行うことが義務づけられています。企業規模や業種にかかわらず全企業が対象です。

 

  1. 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する制度(制度の内容など)
  2. 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)の申出先(例:人事部など)
  3. 育児休業給付に関すること(例:制度の内容など)
  4. 労働者が育児休業・産後パパ育休(出生時育児休業)期間に負担すべき社会保険料の取り扱い

 

あらかじめ自社の育休関連の制度について整理し、個別周知すべき事項をまとめておくと便利です。合わせて、意向確認用の書面を用意しておくとよいでしょう。

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産前産後休業にともなう実務

産前産後休業期間中の社会保険料免除の手続き

社会保険に加入している方は、届け出ることによって、社会保険料(健康保険料、40歳以上の介護保険料、厚生年金保険料)が本人分・会社負担分ともに免除になります。

免除される期間は、産前産後休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。

社会保険料の免除を受けても、健康保険の給付は通常通り行われ、将来受け取れる年金額も減額されません。産前産後休業期間中が有給・無給であるかは問われません。

 

 

社会保険手続きのツボ>>>産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届

 

資料ダウンロード&解説記事

 

>>>【資料ダウンロード/ToDoリスト】うっかりミス防止! 妊娠・出産・育児休業~社会保険の手続き~

 

 

【POINT】産前産後休業とは

 

  • 産前産後休業は出産をするすべての方が取得できる制度です。
  • 産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から出産当日まで、産後休業は出産の翌日から8週間です。
  • 出産日当日は産前休業に含まれます。予定日より遅く出産した場合、産前休業は長くなります。
  • 産前休業は、出産する本人が請求した場合に働かせてはならない期間です。本人が希望すれば(請求がない場合は)出産直前まで働くことができます。
  • 原則、産後8週間の労働は禁止です。ただし、産後6週間を過ぎて、本人が働くことを希望し、かつ医師が問題ないと認めた場合は職場復帰できます。

 

 

出典:『妊娠・出産~子育て中の休業・給付・社会保険・労働時間』

出産手当金の手続き

社会保険に加入している方で、産前産後休業を取得しており、その期間中、給与の支払いがなかった日について、健康保険から出産手当金が支給されます。生活保障が目的ですので、休業中に給与が支払われているときでも、その額が出産手当金より少ないときは、差額が支給されます。

出産手当金は1日当たりの額はおおよそ「賃金の月額÷30の3分の2」です。

退職後も条件を満たしている方は受給できます。なお、出産手当金は非課税です。所得税・住民税、社会保険料、雇用保険料はかかりません。

 

社会保険手続きのツボ>>>健康保険出産手当金支給申請書

 

資料ダウンロード&解説記事

 

>>>【資料ダウンロード/ToDoリスト】うっかりミス防止! 妊娠・出産・育児休業~社会保険の手続き~

 

 

住民税の手続き

住民税は、前年度の収入によって納税額が計算されるため、産前産後休業期間中も、住民税の支払い義務は発生します。

給与が無給だったり、給与の支給があったとしても住民税の額に満たない場合は、給与天引き(特別徴収)ができません。会社の規定を確認の上、休業中の住民税の納付について、必要な手続きを行います。本人が直接市区町村に支払う普通徴収に切り替える場合は、会社から、休業する本人が当年1月1日現在に居住していた市区町村へ「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。

 

その他、給与に関する手続き

給与から天引きしていた項目の確認や各手続きの案内、また会社の規定に沿って、給与の日割り減算、前払いの通勤交通費の精算等を行います。

 

出産にともなう実務

出産育児一時金・家族出産育児一時金

出産費用に関する給付として、出産した本人または家族(健康保険の被扶養者)に対し、健康保険から出産育児一時金・家族出産育児一時金が支給されます。妊娠4か月以降の出産(流産・死産含む)が対象です。

支給される額は、産まれた子ども1人につき原則50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48.8万円)。健康保険組合や居住の自治体によって、付加給付がある場合があります。

直接支払制度、事後申請、受取代理制度があります。

退職後も条件を満たしている方は受給できます。出産育児一時金・家族出産育児一時金は非課税です。所得税・住民税、社会保険料、雇用保険料はかかりません。

 

社会保険手続きのツボ>>>

 

   健康保険被保険者・家族出産育児一時金 内払金支払依頼書 

 

   出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)

 

   健康保険被保険者・家族出産育児一時金支給申請書

 

資料ダウンロード&解説記事

 

>>>【資料ダウンロード/ToDoリスト】うっかりミス防止! 妊娠・出産・育児休業~社会保険の手続き~

 

出産後の社内手続き

  • 健康保険上の被扶養者に該当する場合…「健康保険 被扶養者(異動)届」の提出
  • 税法上の扶養親族に該当する場合…「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」への記載
  • 慶弔見舞金や家族手当等必要な社内手続き

 

 社会保険手続きのツボ>>>健康保険 被扶養者(異動)届

 

 

 

 

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