労働者災害補償保険法施行規則の一部改正(助成金の創設)

公開日:2011年10月11日
  • 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第101号)
社会復帰促進等事業として支給される助成金に、「受動喫煙防止対策助成金」が追加されました。 この内容は、平成23年10月1日から施行されます。
支給対象となる事業主とは?
1.旅館、料理店又は飲食店(③において「旅館等」という。)を営む中小企業事業主であること 2 分煙室の設置など、講じる措置を記載した計画を作成し、この計画を都道府県労働局長に届け出た中小企業事業主であること。 3 旅館等の事業を行う事業場の室内などにおいて、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合、2の計画に基づき、その事業場内において基準を満たす喫煙室を設置するなどの措置を講じた中小企業事業主であること。 4 3に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。

中小企業事業主とは?

  • 旅館(宿泊業)については、①その常時雇用する労働者が100人以下または②その資本金の規模が5,000万円以下(①、②のいずれかに該当すればOK)
  • 料理店又は飲食店については、①その常時雇用する労働者の数が50人以下または②その資本金の規模が5,000万円以下(①、②のいずれかに該当していればOK)

  • 支給額は?
    支給額について、案の段階では、③に規定する措置に係る費用の1/4(ただし、上限200 万円)とされていましたが、今回官報に公布された省令には明記されていません。 →この「支給額」について、9月16日付の通達により明らかになりましたので、以下に記します。 喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等にかかった費用の、4分の1 (ただし、200万円まで) ※事業場単位とし、1事業場当たり1回限りです。
    認められる範囲
    ① 喫煙室を設置する場合 一定の要件を満たす喫煙室を設置するために必要なもの(工費、設備費、備品費及び機械装置費等) ② ①以外の受動喫煙を防止するための措置 一定の要件を満たす措置を行うための換気装置の設置等に必要なもの(①に準じた経費)
    この助成金は、喫煙室を設置後に申請しても認められません。工事の着工前に計画の認定を受ける必要があります。ご不明点ありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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