>>>【連載】医療機関の労務管理~押さえて安心!実務のポイント解説~
令和8年度診療報酬改定により、ベースアップ評価料の点数が約2~4倍になります。
また、医療介護等支援パッケージの賃上げ支援事業の申請要件となっていたこともあり、今年度から算定する医療機関が増えています。
一方で、
「ベースアップ評価料を届け出たけれど、どう配ればいいのか分からない」
「基本給にするべきか、手当にするべきか迷っている」
といったご相談も多くいただきます。
今回は、ベースアップ評価料の“配り方”について、実務の視点で整理してみたいと思います。
これまで算定してきた医療機関もこの機会に再度ご確認ください。
【医療機関の労務管理】令和7年度補正予算:医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(医療・介護等支援パッケージ)を完全解説~制度編~
【医療機関の労務管理】令和7年度補正予算:医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(医療・介護等支援パッケージ)を完全解説~実務編:賃上げ支援補助金の配分方法~
まず押さえておきたい大前提
ベースアップ評価料は、医療機関の利益になるものではなく、賃上げの原資です。そのため、入ってきた評価料は全額を賃金改善(賃上げ)に使う必要があります。
配り方は大きく2つ
実務上の選択肢は、主に次の2つです。
①基本給を引き上げる
②手当として支給する(名称は自由ですが、原資がベースアップ評価料と分かる名称にすることをおすすめします)
①基本給で上げる場合
>>>【連載】医療機関の労務管理~押さえて安心!実務のポイント解説~
プロフィール
清水美穂
社会保険労務士・医療労務コンサルタント・ハラスメント防止コンサルタント・2級ファイナンシャルプランニング技能士
しみずハート社会保険労務士事務所 (https://www.sr-heart.com/)代表
同志社大学経済学部卒業。
山口放送のアナウンサーを経て社会保険労務士資格を取得。
現在は医療・介護・福祉分野を中心に顧問業務を行う一方、夫が院長を務める内科クリニックの事務長として、診療報酬請求や人事・労務管理にも携わっている。医療機関向け制度解説をYouTubeでも発信している。
アナウンサー経験を活かした、わかりやすい説明に定評がある。
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