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病気やケガは、私たちの人生において予期せず訪れるものですが、高度な医療技術の進歩や薬剤の高額化が進む中で、その治療費への不安を抱える方も少なくありません。
こうした重い治療費による経済的負担を軽減し、安心して医療を受けられるよう国が用意している仕組みが「高額療養費制度」です。
特に、2026年(令和8年)8月からは大きな改正が行われ、自己負担限度額の引き上げや、新たに「年間上限」が導入されました。これらの最新の改正内容を踏まえ、制度の概要から具体的な負担額、そして手続きの方法までを2回(前後編)に分けて詳しく解説いたします。
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、同じ月(1日から末日まで)に医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額が、年齢や所得に応じて定められた「自己負担限度額」を超えた場合に、その超えた分が後から払い戻される(または窓口での支払いが免除される)制度です。
日本の公的医療保険(健康保険や国民健康保険など)では、医療機関等の窓口での負担割合は原則として3割(高齢者等は1~2割)ですが、手術や長期入院などで医療費が数百万円単位に膨らんだ場合、3割負担であっても家計を圧迫しかねません。高額療養費制度は、こうした支払いに上限を設けることで、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう医療保障のセーフティネットとして機能しています。
ただし、この制度の対象となるのは、あくまで「公的医療保険が適用される医療費」に限られます。従って、下記の費用は制度の対象外となり、全額自己負担となるため注意が必要です。
- 入院中の食事代(食事療養標準負担額)
- 差額ベッド代(個室・少人数部屋などの室料加算)
- 先進医療の技術料
- 自由診療(美容目的、インプラント、レーシック等)
2026年8月の改正では、高齢化に伴う医療費増大や高額薬剤の普及に対応し、制度の持続可能性を確保するため、所得の高い層を中心に月額上限が引き上げられる一方、長期療養者や低所得者への配慮を強化する方向で改正されました。
医療費の自己負担限度額
医療費の「自己負担限度額」は、年齢(70歳未満か70歳以上)と、加入している健康保険等の被保険者の所得水準によって決まるもので、2026年8月からは、以下の表のとおりとなっています。
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執筆者
竹本 隆 社会保険労務士
つぬがビヨンドワークスサポートオフィス
元厚生労働省数理・デジタル系職員。主に統計の調査・分析や、制度改正の試算業務を15年にわたり担当。在職中、様々な社会保険制度に携わる中で、社会保険労務士の存在を知り資格取得。また、人事院出向時代の試験問題作成の経験を活かし、主に社会保険労務士試験の受験生に対して、受験対策講座も展開している。福井県社会保険労務士会会員。
YouTubeチャンネル「副キャプテンのマネー講座」、「社会保険労務士試験リベンジ合格チャンネル」も開設中。












