【人事担当者のための社会保険とお金の知識】高額療養費<後編>

公開日:2026年9月11日

人事担当者のための社会保険とお金の知識

高額療養費<後編>

 


<つぬがビヨンドワークスサポートオフィス 社会保険労務士 竹本 隆/PSR会員>

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病気やケガは、私たちの人生において予期せず訪れるものですが、高度な医療技術の進歩や薬剤の高額化が進む中で、その治療費への不安を抱える方も少なくありません。

こうした重い治療費による経済的負担を軽減し、安心して医療を受けられるよう国が用意している仕組みが「高額療養費制度」です。今回は前回に引き続き、この高額療養費制度について解説いたします。

2026年8月改正後の医療機関窓口での自己負担額

前編では、医療機関窓口での自己負担額には月ごとの上限額があり、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないような仕組みがあることをお伝えしました。

具体的には、下の表1、表2のとおり、年齢(70歳未満か70歳以上)と、加入している健康保険等の被保険者の所得水準によって、その自己負担限度額が決まっています。

表1 70歳未満の場合の自己負担限度額(2026年8月改正後)

 

表2 70歳以上の場合の自己負担限度額(2026年8月改正後)

 

さらに、直近12か月(当月含む)の間に、高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合(自己負担限度額の上限に達した月が3か月以上ある場合)、4か月目以降の自己負担限度額がより軽減される「多数回該当」という仕組みがあります。

その場合は、表1及び表2の「多数回該当」の欄にある数値がその月の自己負担限度額になります。

 

新たに導入された年間上限額

この2026年8月の改正では、月ごとの自己負担限度額が改正前に比べて増額となっています。その一方で、長期療養者に配慮する観点から、年間上限額が新設されました。

これまでも70歳以上の外来のみの受診の場合には設けられていたものですが、年齢や入院・外来を問わず、導入されています。表1及び表2の「年単位の自己負担限度額(新設)」の欄にある数値が、1年間(8月診療分から翌年7月診療分の1年間)の自己負担限度額になります。この年間上限額の新設により、例えば下記のような方々は医療費負担がこれまでよりも軽くなる場合があります。

 

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執筆者

竹本 隆 社会保険労務士 

つぬがビヨンドワークスサポートオフィス

元厚生労働省数理・デジタル系職員。主に統計の調査・分析や、制度改正の試算業務を15年にわたり担当。在職中、様々な社会保険制度に携わる中で、社会保険労務士の存在を知り資格取得。また、人事院出向時代の試験問題作成の経験を活かし、主に社会保険労務士試験の受験生に対して、受験対策講座も展開している。福井県社会保険労務士会会員。

YouTubeチャンネル「副キャプテンのマネー講座」、「社会保険労務士試験リベンジ合格チャンネル」も開設中。


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