療養、育児又は介護により報酬が急減した者を対象とした標準報酬月額の保険者算定の特例 令和9年1月から適用(厚労省)

公開日:2026年8月5日

厚生労働省から、「療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について(令和8年保保発0731第4号、年年発0731第1号、年管管発0731第7号)」が公表されています。

これは、療養、育児又は介護と仕事を両立するために勤務時間の短縮等を行い、報酬が大幅に減少した方について、保険料や高額療養費制度の自己負担限度額の算定の基礎となる標準報酬月額について、特例的な取扱いを規定するものです(令和9年1月1日適用)。

具体的には、次の対象者について、保険者算定の規定に基づき、“報酬が減少した月の翌月から”健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を改定できる特例措置となっています。

<対象者>
健康保険・厚生年金保険の被保険者及び厚生年金保険70歳以上被用者のうち、次のいずれにも該当する者であること。
①療養、育児又は介護と仕事を両立するための就労調整が行われていること
②当該就労調整により報酬が急減し、急減後の報酬の総額を基にした標準報酬月額が、従前の標準報酬月額に比べて2等級以上低下し、かつその状態が3か月以上続くことが予め見込まれること
③特例措置による改定を行うことについて、対象者が書面で同意していること

なお、この特例措置は、通常の随時改定とは別途の取扱いとして特例的に整理したものであり、通常の随時改定には適用されるものでないことに留意することとされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<【通知】療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について>
https://www.mhlw.go.jp/content/001731743.pdf

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