個人事業主等を勤務時間が短い正規型労働者として雇用している場合の被保険者資格の取扱いを明確化 いわゆる国保逃れ対策(厚労省)

公開日:2026年9月15日

法人の役員である個人事業主やフリーランス等(以下「個人事業主等」という。)に係る健康保険及び厚生年金保険(以下「健康保険等」という。)の被保険者資格の取扱いについては、令和8年3月に「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(令和8年保保発第0318第1号・年管管発第0318第1号)」において、その取扱いが明確化されましたが、最近、個人事業主等を勤務時間が極端に短い正規型の労働者(以下「勤務時間が短い正規型労働者」という。)として雇用し、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格取得届を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して報酬を上回る額を支払わせているなど、法人の役員ではない労働者についても、その使用関係や業務の実態に疑義がある事業所が存在しているということです。

そこで、そうした事案における被保険者資格の取扱いを明確化するため「勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて(令和8年保保発0914第2号・年管管発0914第2号)」が発出されました。

簡単にいうと、個人事業主等を勤務時間が短い正規型労働者として雇用している場合における被保険者資格の取扱いについては、当該勤務時間が短い正規型労働者が次の①及び②のいずれにも該当する場合は、不適切に国民健康保険及び国民年金の適用を免れ、通常よりも低い保険料で健康保険等の被保険者資格を取得している可能性があり、原則として、被保険者資格を有さないものとして取り扱うという内容となっています。

① 報酬が業務の対価として経常的な支払いとは認められない場合
② 業務が経常的な労務の提供と認められない場合

具体的な内容については、こちらをご確認ください。
<勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて>
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001749381.pdf

なお、併せて、「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(令和8年保保発0318第1号・年管管発0318第1号)についても、一部改正が行われました。

こちらについても、ご確認ください。
<法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00024.html

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