「社会保険適用促進手当」他の制度における取り扱いは?

公開日:2023年12月13日

<かいけつ編集部>

先月のブログで取り上げました「社保険適用促進手当」。
>> https://www.kaiketsu-j.com/compliance/7047/

企業が「社保険適用促進手当」を支払う場合、この手当は、所得税や住民税、労働保険料の対象となるのでしょうか?

「社保険適用促進手当」とは、短時間労働者への社保険の適用を促進するため、労働者が社保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです(政府が支給するものではありません)。

これは、社保険料負担の発生等による手取り収入の減少を理由として就業調整を行う者が一定程度存在するという、いわゆる「106万円の壁」の時限的な対応策として設けられたものであることから、社保険の保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととされています(「社保険適用促進手当の標準報酬算定除外」)。

では、他の制度等においてはどのように取り扱われるのでしょうか? 主要な取り扱いを確認しておきましょう。


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