●健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年6月5日法律第31号)
持続可能な医療保険制度の実現に向けて、必要な保険給付等の適切な実施と世代間や世代内での負担の公平性の確保を図るため、一部保険外療養の創設、後期高齢者医療における金融所得の保険料等への勘案、出産に係る給付体系の見直し、国民健康保険における子どもに係る均等割保険料等の軽減の拡充等の措置を講ずるほか、医療機関の業務効率化と勤務環境改善の取組等に係る措置を講ずることとされ、健康保険法等が改正されました。
〔令和9年4月1日(ただし、一部は、公布日、令和8年8月1日、令和9年1月1日、公布日から起算して1年・2年・5年を超えない範囲内においてそれぞれ政令で定める日 など)から施行〕










