「社会保険適用促進手当」というワード、最近、見聞きしたことはないでしょうか?
「社会保険適用促進手当」とは、短時間労働者への社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです(政府が支給するものではありません)。
これは、社会保険料負担の発生等による手取り収入の減少を理由として就業調整を行う者が一定程度存在するという、いわゆる「106万円の壁」の時限的な対応策として設けられたものです。
あくまでも、臨時かつ特例的に労働者の保険料負担を軽減することが目的であることから、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととされています。
この措置を、「社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外」といいます。
この社会保険適用促進手当について、まずは、次のような点を確認しておきましょう。