パートタイム労働法が変わります

公開日:2014年6月3日

 パートタイム労働法が改正されました。この改正が実際に施行されるのは、公布の日(平成26年4月23日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされていますが、パートタイム労働者(※)を雇い入れている事業主様においては、改正内容を理解して、準備しておく必要があるでしょう。
 改正の概要は次のとおりです。

※パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象となるパートタイム労働者(短時間労働者)とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」です。

◆◆ パートタイム労働法の改正の概要 ◆◆   

  
1 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大  
 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、①職務内容が正社員と同一、②人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、③無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であるとされていましたが、改正後は、①と②に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員との差別的取扱いが禁止されることになりました。

2 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
 事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全てのパートタイム労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されました。 改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図っていくことが必要とされます。

3 パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
 事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する措置の内容について、説明しなければならないとされました。 【事業主が説明する雇用管理の改善等に関する措置の内容の例】 ・賃金制度はどうなっているか ・どのような教育訓練や福利厚生施設の利用の機会があるか ・どのような正社員転換推進措置があるか など

4 パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設  
 事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないとされました。

☆施行されるまでに少し期間がありますが、是正の勧告に従わなかった事業主名の公表など法令遵守を促進するための体制も強化されます。

 

 

「パートタイマーの法律」関連記事

「労務コンプライアンス」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

東京会場 2024/05/23(木) /13:30~17:30

【会場開催】はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー

講師 : ※各日程をご確認ください

受講者累計5,000人超!2009年から実施している実務解説シリーズの人気セミナーです!
給与計算と社会保険について基礎からの解説と演習を組み合わせることで、初めての方でもすぐに実務に活用できるスキルが習得できます。

DVD・教育ツール

価格
31,900円(税込)

経験豊富な講師陣が、初心者に分かりやすく説明する、2023年版の年末調整のしかた実践セミナーDVDです。
はじめての方も、ベテランの方も、当セミナーで年末調整のポイントを演習を交えながら学習して12月の年末調整の頃には、重要な戦力に!

価格
7,150円(税込)

本小冊子では、ビジネスマナーに加え、メンタルヘルスを維持するためのコツ、オンライン会議やSNSのマナーのポイントも紹介しています。
また、コンプライアンス(法令順守)も掲載。ビジネスパーソンとして肝に銘じておきたい「機密管理」、働きやすい職場づくりに必要不可欠な「ハラスメント防止」について、注意点を解説しており、これ一冊で、一通りのマナーの基本が身に付くようになっています。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE