健康保険・厚生年金保険の被保険者資格についての通達

公開日:2014年3月4日

本年1月17日に、厚生労働省から日本年金機構・地方厚生(支)局に宛てて、「厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取扱いについて」という通達が出されました。有期の雇用契約を結んで労働者を使用している場合には要注意です。

●厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取扱いについて 

有期の雇用契約又は任用が1日ないし数日の間を空けて再度行わる場合においても、雇用契約又は任用の終了時にあらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約又は任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事実上の使用関係が中断することなく存続していると、就労の実態に照らして判断される場合には、被保険者資格を喪失させることなく取り扱う必要がある。

※上記の取り扱いに留意するとともに、適用事業所等に対する適切な周知・指導等をすることとされています。

 〔解説〕
この通達では、有期の雇用契約を繰り返して締結するような場合、その契約の間に1日もしくは数日の間が空いていたとしても、あらかじめ次の雇用契約が予定されているようなときは、被保険者資格を喪失させずに取り扱う必要があることが示されています。とにかく、事実上の使用関係が中断することなく存続しているか否かに着目して、被保険者資格の有無を判断すべきということですね。厚生年金保険・健康保険の適用除外(被保険者になれない者)として、「2か月以内の期間を定めて使用される者」という規定もあります。実質的には雇用契約が継続しているような状態であるにもかかわらず、契約と契約との間を少し空けることで、この適用除外の規定により、不適切に適用を逃れている事例などがあるため、このような通達を発出して注意を促したのでしょう。 

 
これを機に、今一度、パート・アルバイトなどの非正規の労働者の社会保険の適用基準を確認しておき
ましょう。労働者の希望や会社の都合で社会保険を適用しないこととする場合でも、次のような適用基準があることを知った上で対応する必要があります。

<非正規の労働者に対する社会保険の適用基準(被保険者として取り扱う必要がある場合)>

                厚生年金保険・健康保険…所定労働時間及び所定労働日数が、同じ事業所で同種の業務に従事する通常の労働者のおおむね4分の3以上であること
 ※ 2か月以内の期間を定めて使用される者(その定められた期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)は、被保険者にならない。ただし、前述の通達には留意すること。

               雇用保険…1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、31日以上引き続き使用されることが見込まれること

               労災保険…所定労働時間や契約期間を問わず、業務上負傷等すれば、保険給付の対象  

 

 

 

 

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