パートタイム労働法が平成27年4月1日から改正されます

公開日:2015年2月20日

 

 現在も、正社員と同じように働くパートタイム労働者には正社員との待遇(賃金、賞与、退職金等)に差をつけることが禁止されていますが、平成27年4月1日から、より一層の均等・均衡待遇の確保と正社員への転換の推進などについてパートタイム労働法が改正されます。主な改正ポイントは次のとおりです。

1. 公正な待遇の確保のため ―「短時間労働者待遇の原則」の創設、対象労働者範囲の拡大  

職務の内容と人材活用のしくみ(転勤・配置転換など)が正社員と同一であれば正社員との差別的取扱いが禁止されます。
改正前は、正社員との差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者には無期契約という条件がありましたが、改正後は、有期契約のパートタイム労働者でも、差別的取扱いが禁止されます。

2. 納得性を高めるため ― 雇用管理の改善措置の内容の説明義務、相談窓口の設置  

1) 説明義務
賃金制度はどうなっているか、どのような教育訓練があるか、どの福利厚生施設利用できるか、どのような正社員転換推進措置があるかを雇い入れ時にパートタイム労働者に説明しなければなりません。
2)相談窓口の設置
相談に対応する担当者を決めて、相談窓口(氏名、役職、部署など)を設置しなければなりません。
3) 雇用契約書の変更(相談窓口の追加)
雇い入れの際に文書で明示する義務のある項目として雇用契約書に「相談窓口」を追加しなければなりません。

その他パートタイム労働者についての注意点 

●パートタイム労働者とは 1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者のことで、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。パートタイム労働法の対象とならないフルタイムで働く方であって、「パート」などこれに類する名称で呼ばれている方についても、この法律の趣旨を踏まえた雇用管理を行うことが望まれます。

●パートタイム労働者の「雇い入れたとき」とは パートタイム労働者の雇用契約書を一度は交わしただけで、更新していない例が大変多く見受けられますが、「雇い入れたとき」とは、初めて雇い入れたときだけでなく、労働契約更新の時も含みます。労働契約は自動更新できませんので、契約を結び直す必要があります。

雇用契約書のひな形は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

 

 

 

 

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