障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正

公開日:2018年1月19日
  • 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第54号)

障害者雇用納付金等に係る審査を適正に実施するため、一定規模以下の事業主については、障害者雇用調整金の申請書にその雇用する労働者の障害の種類等を明らかにする書類を添付することとする等、所要の改正が行われました。 この法律は、平成25年4月1日より施行されます。

1 障害者雇用調整金及び報奨金の申請書に関する改正

雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主については、障害者雇用調整金及び報奨金の申請書に、その雇用する障害者である労働者の障害の種類等を明らかにする書類並びに当該障害者の労働時間の状況を明らかにする書類を添付することとされました。

2 障害者雇用納付金の申告書に関する改正

 障害者雇用納付金の申告書に係る添付書類の記載事項に、その雇用する障害者である労働者の労働時間の状況を明らかにする事項を追加することとされました。

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