障害者雇用率制度 手帳の更新がなくても1年程度は算定対象とする方向性を示す(労政審の障害者雇用分科会)

公開日:2026年6月23日

厚生労働省から、令和8年6月22日に開催された「第139回 労働政策審議会障害者雇用分科会」の資料が公表されました。

今回の分科会では、主に、障害者雇用率制度等の在り方について、次のような事項に関する議論が進められました。
① 手帳を所持していない精神・発達障害者について
② 精神障害者の重度区分、短時間算定特例について
③ 精神障害者保健福祉手帳の更新がなされなかった場合の取扱いについて

たとえば、③について、「精神障害者保健福祉手帳」の更新が得られなかった場合については、当該労働者が企業に引き続き雇用されており、かつ、今後も雇用される見込みである(障害者雇用率の算定外となったことを理由とした契約の不更新等は行わない)と判断できる場合における、一定期間(新規採用に向けた業務切り出しや採用プロセスに要する期間を勘案し、例えば1年間程度)の、雇用率制度及び納付金制度上の取扱いを検討してはどうか。そして、当該取扱いを検討する際には、同様にその他の障害者手帳等の更新が得られなかった場合の取扱いについても合わせて検討してはどうか。」といった方向性が示されたことが、報道でも取り上げられています。

精神障害者については、2年に1回、手帳の更新があり、手帳がない場合は、障害者雇用率の算定から外れ、企業に義務づけられた法定雇用率の達成が難しくなるため、一定の猶予期間が必要との声があがっていたようです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第139回 労働政策審議会障害者雇用分科会(令和8年6月22日開催)/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73955.html

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