
【2026年最新】法改正でここが変わる!人事労務実務のポイント解説
常時雇用37.5人以上の企業必読|障害者雇用率2.7%引き上げで何が変わる? ~基礎知識から雇用状況報告・指導対策まで~
<株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士 北條孝枝>
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2026年(令和8年)7月1日から、民間企業に課される障害者の法定雇用率が従来の2.5%から2.7%へと引き上げられます。これに伴い、障害者の雇用義務が発生する企業の対象ラインが、常時雇用する労働者数「40人以上」から「37.5人以上」へと一気に引き上げられます。
本コラムでは、法改正の正確なスケジュール、カウントのルール、未達成時の経済的・社会的なペナルティ、そして達成時のメリットまでを網羅し、人事労務担当者が「今、何をすべきか」を徹底解説します。
障害者法定雇用率引き上げのスケジュール
まずは、最も重要となる改正スケジュールと、自社がいつから雇用義務対象となるのかを確認しておきましょう。

「常時雇用する労働者数」の正しいカウント方法は?
自社の労働者数をカウントする際、以下の基準で算出します。
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プロフィール
北條孝枝
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士
メンタルヘルス法務主任者 情報セキュリティマネジメント試験合格者
会計事務所で長年に渡り、給与計算・年末調整業務に従事。また、社会保険労務士として数多くの企業の労務管理に携わる。情報セキュリティについての造詣も深く、近年は実務担当者の目線で、企業のマイナンバー制度や個人情報保護法対応の社内整備や運用の最適化・業務効率化について取り組むとともに、実務に即したマイナンバーや改正個人情報、働き方改革などの企業対応に関する講演も多数行っている。
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【連載コラム】人材不足時代の障害者雇用

「障害者の雇用」については、法律で、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率/民間企業は 2.5%)以上の障害者を雇うことが義務付けられています。
また、雇用分野における障害者差別の禁止、合理的配慮の提供も義務化されています。
しかし、障害者の方々の採用~現場でのOJT、職場定着や雇用管理などに関する実務について語られることはあまりありません。
そこで本コラムでは、「障害者雇用の実務」と障害者雇用を「法的義務」ではなく、「経営戦略」として捉え、持続可能な人材活用を目指す考え方について、全12回でお伝えしていきます。
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