「障碍者の雇用の促進等に関する法律」により、事業所の規模・業種に関わらず、すべての事業主を対象として、障害者であることを理由とした障害のない人との不当な差別的取扱いが禁止され、また、障害者に対する合理的配慮の提供が義務付けられています。
この度、厚生労働省から、「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和7年度)」が公表されました(令和8年6月19日公表)。
集計結果の主なポイントは次のとおりです。
●公共職業安定所に寄せられた障害者差別および合理的配慮の提供に関する相談は631件(対前年度比44.1%増)。
うち障害者差別に関する相談は122件、合理的配慮の提供に関する相談は509件。
●公共職業安定所が行った事業主への助言件数(法違反に係るもの)は4件(前年度13件)。
指導件数は0件、都道府県労働局長が行った勧告件数は、前年度に引き続き0件。
●都道府県労働局長による紛争解決の援助申立受理件数は2件(前年度2件)。
●障害者雇用調停会議による調停申請受理件数は15件(前年度11件)。
厚生労働省では、雇用分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る制度の施行状況を踏まえ、制度の更なる周知に努めるということです。
同時に、公共職業安定所などに寄せられる相談への適切な対応と紛争解決のための業務の的確な実施に取り組んでいくということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和7年度)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73696.html










