2026年7月1日から、民間企業の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%へ引き上げられました。対象企業も拡大するため、新たに対応が必要となる企業も少なくありません。
本記事では、法改正のポイントや企業が今から取り組むべき実務対応について解説します。
1.2026年7月から法定雇用率が2.7%に引き上げ
障害者雇用促進法では、企業などの事業主に対し、一定割合以上の障害者を雇用することを義務付けています。この一定割合以上の基準となる法定雇用率は、障害の有無にかかわらず誰もが活躍できる共生社会の実現を目指し、段階的に引き上げられています。
民間企業の法定雇用率は、2024年4月から2.5%となっていましたが、2026年7月1日からは2.7%となりました。これに伴い、障害者雇用義務の対象企業も拡大します。これまでは従業員40人以上の企業が対象でしたが、2026年7月からは従業員37.5人以上の企業が対象となります。
2.自社の雇用義務の人数と障害者のカウント方法
法定雇用率が引き上げられると、すでに障害者を雇用している企業であっても、法定雇用率を満たすために追加採用が必要となる場合があります。また今までは雇用義務の対象ではなかった企業も対象となる可能性があります。そこで、まずは自社が何人の障害者を雇用しなければならないのか(法定雇用障害者数)を正確に把握することが重要です。
①雇用義務数の計算式
企業が雇用すべき障害者の数は、以下の式で計算します。
法定雇用障害者数 = 常時雇用する労働者数 × 法定雇用率(2026年7月以降は2.7%)
※計算結果の小数点以下は切り捨てとなります。
ここでいう「常時雇用する労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ1年を超えて雇用される見込みがある労働者を指します。 労働時間によってカウント方法が異なり、週30時間以上の労働者は「1人」、週20時間以上30時間未満の短時間労働者は「0.5人」として計算します。
例えば、週30時間以上の労働者が50人、週20時間以上30時間未満の労働者が100人いる企業では、
50人+(100人×0.5)=100人
が「常時雇用する労働者数」となります。
この100人に法定雇用率2.7%を掛けると、
100人×2.7%=2.7人
となり、小数点以下を切り捨てるため、この例の場合、2人以上の障害者を雇用する義務があるということになります。
②実際に雇用している障害者数の数え方
プロフィール
牧 あや
まき社会保険労務士事務所(https://maki-sharoushi.com/) 代表
大学卒業後、社労士の資格に出会い、フルタイム勤務と育児を両立しながら2021年に合格。2022年、社労⼠事務所を開業。開業後は飛び込み営業+SNSを活用した集客でスピード感のある顧客開拓を行い、開業2年で関与した企業は200社超。就業規則・規程の作成実績は開業3年未満で100件を超える。
手続き・給与計算などの基本的な社労士業務に加え、賃金設計・人事評価制度構築・人材定着支援などの組織づくり支援を実施している。SNS発信×ママ社労士としても効率化を日々研究しながら社労士として活動中。
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