労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部改正
- 公開日:2011年8月07日.
- 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第101号)
岩手県、宮城県または福島県に主たる事務所の所在地を置く労働保険事務組合等に対して平成23年度に交付する報奨金の申請期限を、延長することとされました。 具体的には、申請の期限が平成24年1月31日とされました。 (本来の申請期限は平成23年9月15日です) この内容は、公布の日(平成23年8月4日)から施行されます。
〔解説〕 東日本大震災の発生に伴い、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の社会保険料、労働保険料等の法定納期限が延長され、それに併せて報奨金の交付要件の算定基準日も延長されることになっています。 これらの対応と併せて、岩手県、宮城県、福島県(①)における平成23年度の報奨金の申請期限(労働保険事務組合が報奨金の交付を申請する期限)を、本来の平成23年9月15日から、「平成24年1月31日」に(②)延長することとしたのが上記の改正です。 ※①青森県、茨城県においては、延長後の社会保険料、労働保険料等の法定納期限は平成23年7月29日とされ、報奨金の交付要件の算定基準日も平成23年7月29日とされまし。 そのため、申請の準備期間は確保されているということで、報奨金の申請期限の延長は行わないこととされました。 ※②現時点において、岩手県、宮城県、福島県においては、延長後の社会保険料、労働保険料、一般拠出金の法定納期限等は定められていませんが、以下の2点から申請後の処理に係る期間を考慮して、平成24年1月31日とされました。 A 報奨金に係る予算を平成23年度内に執行する必要があること、 B 労働保険事務組合の負担を最大限軽減することが望ましいこと