国民健康保険法施行令の一部改正

公開日:2022年3月30日

〇国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第44号)

保険料負担の公平性の確保及び中低所得層の保険料負担の軽減を図る観点から、国民健康保険の保険料の賦課限度額(基礎賦課額に係る賦課限度額と後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額)を引き上げることとされました。〔令和4年4月1日施行〕

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