令和8年1月1日に施行された中小受託取引適正化法(以下「取適法」という。)に加え、令和9年4月1日からは、独占禁止法上の「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」(以下「支払告示」という。)が施行されます。
支払告示は、取適法の対象とならない取引であっても、製造委託等を行った事業者が当該製造委託等を受けた事業者に対して、製造委託等代金を給付の受領から起算して60日の期間経過後なお支払わないことを禁止するものであり、サプライチェーン全体での支払の適正化をより一層推進するものです。
加えて、令和9年3月31日には、電子交換所における手形・小切手の利用交換が廃止されることを踏まえ、多くの金融機関が令和8年9月30日を手形・小切手の最終振出期限に設定しています。
このような背景のなか、中小企業庁は、公正取引委員会とともに、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化を推進するため、各事業者団体等に対して、サイト短縮の取組や、サイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響に配慮することなどを要請しました(令和8年9月2日要請)。
必要であれば、こちらをご確認ください。
<約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について事業者団体等に要請を行いました>
https://www.meti.go.jp/press/2026/09/20260902002.html











