2026年4月から、在職老齢年金の仕組みが大きく見直されました。
これまで「働きすぎると年金が減る」と言われてきたこの制度ですが、今回の改正により、その影響は大きく緩和されています。
特に注目すべきは、年金の支給停止が始まる基準額が「51万円」から「65万円」へと引き上げられた点です。
同じ給与水準であっても、受け取れる年金額が増えるケースが多くなり、高齢期の働き方や賃金設計にも影響を与える改正といえます。
本記事では、在職老齢年金の基本的な仕組みから計算方法、そして2026年改正のポイントまで、実務で活用できる形で丁寧に解説します。
1.在職老齢年金とは何か
在職老齢年金とは、60歳以降も働きながら老齢厚生年金を受けとる方について、「年金(月額)」と「給与・賞与(総報酬月額相当額)」の合計額が一定水準を超えた場合に、老齢厚生年金の全部または一部を支給停止する仕組みです。
制度の趣旨は、現役並みの収入を得ている方について、年金とのバランスを調整することにあります。そのため、収入が増えるほど年金が段階的に減額される設計となっています。
ここで重要なのは、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金のみであるという点です。いわゆる報酬比例部分が対象であり、以下のような年金は在職老齢年金の影響を受けません。
《影響をうけないもの》
- 老齢基礎年金
- 繰下げ加算額
- 経過的加算額
したがって、「働くと年金がすべて止まる」というわけではなく、あくまで一部の年金が調整される制度であることを正しく理解しておく必要があります。
2.対象となる人
在職老齢年金の仕組みが適用されるのは、次のいずれかに該当する方です。
- 60歳以上で厚生年金保険の被保険者として働いている方
- 70歳以上で適用事業所に勤務する「70歳以上被用者」に該当する方
70歳以上の場合は厚生年金の被保険者ではありませんが、在職老齢年金の判定においては、標準報酬月額等に相当する額を用いて同様に計算されます。
3.計算の基本となる2つの金額
在職老齢年金の支給停止額は、次の2つの金額を基に算定されます。
プロフィール
牧 あや
まき社会保険労務士事務所(https://maki-sharoushi.com/) 代表
大学卒業後、社労士の資格に出会い、フルタイム勤務と育児を両立しながら2021年に合格。2022年、社労⼠事務所を開業。開業後は飛び込み営業+SNSを活用した集客でスピード感のある顧客開拓を行い、開業2年で関与した企業は200社超。就業規則・規程の作成実績は開業3年未満で100件を超える。
手続き・給与計算などの基本的な社労士業務に加え、賃金設計・人事評価制度構築・人材定着支援などの組織づくり支援を実施している。SNS発信×ママ社労士としても効率化を日々研究しながら社労士として活動中。
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