裁量労働制の手続などが改正されること、ご存じですか?

公開日:2023年9月17日

裁量労働制は、対象となる労働者の労働時間を、1日●時間とみなす制度です。

たとえば、“1日9時間労働したものとみなすこととした(みなし労働時間を9時間と設定した)”場合には、実際に何時間労働したとしても、その日の労働時間は9時間ということになります(この例のように、9時間と設定する場合、1日の法定労働時間を超えることになるため、別途、36協定の締結と届出も必要となります)。

その種類には、専門業務型裁量労働制(労使協定で導入)と企画業務型裁量労働制(労使委員会の決議で導入)の2種類があります。


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