サーマルカメラの使用等に関する注意喚起(個人情報保護委員会)

公開日:2023年9月15日

 個人情報保護委員会から、サーマルカメラの使用等に関する注意喚起がありました(令和5年9月13日公表)。

 サーマルカメラを使用する場合と製造・販売する場合について、それぞれ個人情報保護法上の留意点について、注意喚起が行われています。

 使用する場合については、たとえば、次のような留意点が示されています。


●個人情報である顔画像等の利用目的をできる限り具体的に特定するとともに、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に当たらない場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表すること。

例えば、特定した利用目的を、ホームページ等において公表する、サーマルカメラの設置場所に分かりやすく掲示するといった方法が考えられる。


●使用したサーマルカメラが不要になり、廃棄したり、中古品として売却したりする場合には、安全管理措置の一貫として、当該サーマルカメラに保存された個人データを復元不可能な手段で消去する等、個人データの漏えい等を防止するために必要な措置を行うこと。

例えば、専用のデータ削除ソフトウェアを利用する、顔画像のデータが保存された電磁的記録媒体等を物理的に破壊するといった方法が考えられる。


 詳しくは、こちらをご覧ください。

<サーマルカメラの使用等に関する注意喚起について>
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230913_alert_thermal_camera/

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