その3 休憩時間を活用する

公開日:2013年12月24日

 

サービス残業対策その3は、休憩時間を活用する、ことが挙げられます。

休憩時間は、労働時間が6時間超える場合は最低45分、労働時間が8時間を超える場合は最低1時間を確保しなければなりません。
この休憩時間は、労働時間の途中で与える必要があるため、昼休みなど所定労働時間内に与えることがほとんどです。
しかし、残業が恒常化している場合は、休憩時間を終業後に別途与えることで、終業時刻を変えることなく、残業時間を削減できることができます。


「労働時間・休日の法律」関連記事

「労務コンプライアンス」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

DVD・教育ツール

価格
4,950円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計7種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE