労災が起こったときの労働保険手続

公開日:2023年6月7日
  • 仕事中や通勤途中以外で発病した病気やけがについては、健康保険で保険給付を受けることになっています。手続については、「社員が病気やけが、死亡等をした場合の保険給付」をご覧ください。
  • 業務災害・通勤災害ともに交通事故など第三者の行為による災害が発生したときは、「第三者行為災害届」を提出する必要があります。該当する場合は所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。

 

届出書 届出が必要なとき 提出期限
(1) 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号) 業務上負傷し、又は疾病にかかったとき 速やかに
(2) 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号) 病院を変更とするとき 速やかに
(3) 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号) 業務上負傷し、又は疾病にかかったとき 速やかに
(費用を支払った日
の翌日から2年以内)
(4) 休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書(様式第8号) 業務上の病気やけがで労務不能となり賃金が受けられないとき 休業した日の
翌日から2年以内
(5) 労働者死傷病報告(様式第23号) 業務上災害が発生し4日以上休業するとき 遅滞なく
(6) 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号-3) 通勤途上に傷病を被ったとき 速やかに

 

手続きのツボ


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