社員やその家族が病気、けが、死亡したときの手続

公開日:2014年4月1日

仕事中や通勤途中の病気やけがについては、労災保険(労働者災害補償保険法)で保険給付を受けることになっています。
手続については、「労災が起こったときの労働保険手続」をご覧ください。

 

届出書 届出が必要なとき 提出期限
(1) 健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血) 保険診療を受けられなかったとき 2年以内
(2) 健康保険 被保険者・被扶養者・世帯合算高額療養費支給申請書 1ヶ月の医療費が高額になったとき 2年以内
(3) 健康保険 限度額適用認定申請書 医療機関に入院した時等の窓口での支払額を軽減したいとき 入院が決まったら事前に申請
(4) 健康保険 傷病手当金支給申請書 療養のため仕事を休み、給料をうけられないとき 2年以内に
(5) 健康保険 被保険者・家族埋葬料(費)請求書 被保険者や家族が亡くなり、埋葬を行ったとき 2年以内

手続内容によって提出先が変わります

協会けんぽで手続きするもの(原則的に郵送での手続き)

  • 健康保険の給付(療養費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、高額療養費等)
  • 任意継続被保険者関係
  • 被保険者証の再交付
  • 保健指導(予防)
  • 貸付(高額医療費貸付、出産費貸付) など

年金事務所に提出するもの

  • 資格関係(資格取得、資格喪失、被扶養者関係、月額変更届、算定基礎届、賞与支払届等)
  • 事業所関係(新規適用、所在地、名称変更等)
  • 事業所の保険料納付関係(口座振替申出等) など

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