仕事中や通勤途中の病気やけがについては、労災保険(労働者災害補償保険法)で保険給付を受けることになっています。
手続については、「労災が起こったときの労働保険手続」をご覧ください。
届出書 | 届出が必要なとき | 提出期限 |
(1) 健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血) | 保険診療を受けられなかったとき | 2年以内 |
(2) 健康保険 被保険者・被扶養者・世帯合算高額療養費支給申請書 | 1ヶ月の医療費が高額になったとき | 2年以内 |
(3) 健康保険 限度額適用認定申請書 | 医療機関に入院した時等の窓口での支払額を軽減したいとき | 入院が決まったら事前に申請 |
(4) 健康保険 傷病手当金支給申請書 | 療養のため仕事を休み、給料をうけられないとき | 2年以内に |
(5) 健康保険 被保険者・家族埋葬料(費)請求書 | 被保険者や家族が亡くなり、埋葬を行ったとき | 2年以内 |
手続内容によって提出先が変わります
協会けんぽで手続きするもの(原則的に郵送での手続き)
- 健康保険の給付(療養費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、高額療養費等)
- 任意継続被保険者関係
- 被保険者証の再交付
- 保健指導(予防)
- 貸付(高額医療費貸付、出産費貸付) など
年金事務所に提出するもの
- 資格関係(資格取得、資格喪失、被扶養者関係、月額変更届、算定基礎届、賞与支払届等)
- 事業所関係(新規適用、所在地、名称変更等)
- 事業所の保険料納付関係(口座振替申出等) など