保険料調整制度を適用した場合の保険料額の表などを公表(日本年金機構・協会けんぽ)

公開日:2026年9月14日

健康保険・厚生年金保険の保険料負担について、以前からお伝えしているとおり、令和8年10月から、「保険料調整制度」が開始されます。

対象となる事業所の事業主は、保険料調整制度を利用すると、被保険者の保険料を一時的に負担することにより、対象となる被保険者の健康保険・厚生年金保険の保険料負担を、通算3年間軽減することができます。

事業主は軽減分を一時的に負担することになりますが、一定期間経過後に追加負担分が調整されるため、最終的に事業主が納付する保険料は増えないことになっています。

また、被保険者が将来受け取る年金額にも影響はありません。

対象となる事業所は次のとおりです。

●令和8年10月1日~令和17年9月30日までに任意特定適用事業所となった事業所

●令和9年10月1日以降の社会保険の適用拡大により特定適用事業所となった事業所

(本格的に利用が増えるのは、令和9年10月1日以降になると思われます。)

この制度について、詳しい資料(保険料調整制度を適用した場合の保険料額の表など)が、日本年金機構および協会けんぽから公表されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<日本年金機構:保険料調整制度のご案内(令和8年9月11日更新)>
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html

<協会けんぽ:令和8年10月以降に任意特定適用事業所等となった事業所に関する健康保険料・厚生年金保険料の被保険者負担の軽減制度(保険料調整制度)について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/premium_prefectures/r08/001/

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