令和8年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」の対象事業者は、犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組(情報管理措置)を実施する必要があります。
こども家庭庁では、情報管理に十分な知見のない民間の中小規模の事業者であっても、適切な情報管理措置を実施することができるよう、情報セキュリティの専門的な知見を有する情報処理安全確保支援士を紹介するための窓口を設置しています。
その窓口を周知するためのチラシが公表されていますので、紹介しておきます。
この窓口で紹介された情報処理安全確保支援士からは、1事業者あたり最大1時間まで、無料でアドバイスを受けることができるということです。
詳しくは、こちらをご確認ください。
<「こども性暴力防止法」に関する情報処理安全確保支援士への相談支援を開始します(民間の中小規模事業者向け)>
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/security-specialist
〔確認〕対象事業者の範囲や対象事業者に求められる取組など、「こども性暴力防止法」の概要については、こちらでご確認ください。
<こども家庭庁:こども性暴力防止法について(概要)>
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/f34d11b1/20260317_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_46.pdf











