厚生労働省から、特定募集情報等提供事業者※に対する業務改善命令を行ったことについて、お知らせがありました(令和8年5月22日公表)。
※特定募集情報等提供事業者……簡単にいうと、労働者になろうとする者に関する情報を収集して情報提供に使用している事業者をいい、事前に届出が必要となります。
今回の処分理由・業務改善命令の内容は、次のとおりです。
□ 処分理由
特定募集情報等提供事業者は、職業安定法第43条の5において、事業概況報告書を提出しなければならないこととされているが、令和7年6月1日の時点における特定募集情報等提供事業の実施状況を記載した事業概況報告書を、提出期限を経過しているにもかかわらず提出しなかった。
さらに、これに対する職業安定法第48条の2の指導に従わず、また、職業安定法第50条第1項に基づき、報告を求めたにもかかわらず、これを提出しなかった。
□ 業務改善命令の内容
令和7年6月1日の時点における職業安定法第43条の5の事業概況報告書を提出すること。
なお、事業概況報告書の提出は、電子政府の総合窓口e-Gov電子申請を通じて行うこと。
今回の事案は、報告を怠り、さらに指導にも従わないなど、悪質なものであっため、業務改善命令が行われ、企業名の公表も行われています。
これはほんの一例ですが、このようなことがないよう、法令の遵守は徹底したいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<特定募集情報等提供事業者に対する業務改善命令について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73138.html










