「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者・障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
これらの報告は、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出できます。
この度、令和7年の高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について、厚生労働省からお知らせがありました(令和7年6月1日公表)。
それぞれの報告について、提出方法や報告書及び記入要領等が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年 高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html
令和7年 高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について(厚労省からご案内)
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