高度プロフェッショナル制度

公開日:2015年6月3日

職務の範囲が明確で一定の年収要件(少なくとも1,000万円以上)を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議などを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外となります。

<改正のポイント>

対象業務(法案成立後に、あらためて審議会で検討)
● 金融商品の開発業務
● 金融商品のディーリング業務
● アナリストの業務(企業、市場等の高度な分析業務)
● コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言)
● 研究開発業務

対象労働者
● 書面による合意にもとづき、職務の範囲が明確に定められ、その職務の範囲内で労働する労働者
● 平均給与額の3倍(1,075万円以上) を相当程度上回ること(法案成立後に、あらためて審議会で検討)

健康管理時間と健康・福祉確保措置など
 健康確保の観点から、使用者は、健康管理時間(事業場内の所在時間と事業場外で業務に従事した時間との合計)を把握した上で、労使委員会の5分の4以上の多数の決議で定めるところにより、次のいずれかの措置を講じる必要があります。
● 労働者に24時間について継続した一定の時間以上の休息時間を与えるものとし、かつ、1か月について深夜業は一定の回数以内とすること
● 健康管理時間が1か月または3か月について一定の時間を超えないこととすること
● 4週間を通じて4日以上かつ1年間を通じ104日以上の休日を与えることとすること

 さらに健康管理時間が1週間あたり40時間を超えた場合の超えた時間が1か月あたり100時間を超えた労働者について、一律に面接指導の対象とすることになります。

 

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