企画業務型裁量労働制の対象業務に次の2つが追加されます。
<改正のポイント>
● 事業運営に関する事項について企画、立案調査及び分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務
● 課題解決型提案営業
【企画業務型裁量労働制とは】
労働基準法で認められた対象業務に就かせ、本制度を実施することにより、対象労働者については、「実際の労働時間と関係なく、決議で定めた時間労働したものとみなす」効果が発生します。
【従来の対象業務となる4つの要件】
①業務が所属する事業場の事業の運営に関するものであること
②企画、立案、調査及び分析の業務であること
③業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があること、「業務の性質に照らして客観的に判断される」業務であること
④企画・立案・調査・分析という相互に関連し合う作業を、いつ、どのように行うか等について広範な裁量が労働者に認められている業務であること
対象となる労働者は、対象業務に常態として従事していることが原則です。また、客観的にみて、「対象業務を適切に遂行するための知識、経験等」がない労働者は、対象労働者と決議しても企画業務型裁量労働制の効果は生じません。