他の変形労働時間制とフレックスタイム制を併用することができますか?

公開日:2008年7月11日
Q.他の変形労働時間制とフレックスタイム制を併用することができますか?
A.他の変形労働時間制とフレックスタイム制は併用することはできません。
解説

フレックスタイム制とは
 労働基準法 第32条の2から第32条の5にわたり、変形労働時間制について定めています。具体的には、「1ヶ月単位の変形労働時間制」、「フレックスタイム制」、「1年単位の変形労働時間制」、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の4つの変形労働時間制が定められています。 そのうち、「フレックスタイム制」は、1ヶ月以内の一定期間の総労働時間を労働契約上に定めておき、労働者がこの総労働時間の範囲内で、一日一日の始業時刻や終業時刻を労働者が自主的に決定することができる制度です。 この、「フレックスタイム制」と他の変形労働時間制を、同一の労働者へ同時に適用することはできません。なぜならば、それぞれの変形労働時間制は、労働基準法により制度を導入する場合の要件が定められており、複数の労働時間制の要件を同時に満たすことはできないからです。

Point

 各変形労働時間制を導入する場合の要件が、労働基準法で定められています。 具体的には、「1ヶ月単位の変形労働時間制」と「1年単位の変形労働時間制」は、どちらも始業時刻と終業時刻をあらかじめ就業規則または労使協定に定めておかなければなりません。「フレックスタイム制」のように、労働者に始業時刻と終業時刻を自主的に決定させることはできません。 また、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」は、各日の始業時刻と終業時刻は非定型ではあるものの、ともに使用者の指定によるものであること、また、1日および1週の労働時間の上限規制(1日10時間、1週40時間)があるため、「フレックスタイム制」のように1ヶ月を通じて労働時間を清算することはできません。

コンサルタントからのアドバイス

フレックスタイム制は、始業時刻・終業時刻を労働者が自主的に決定できる労働時間制です。しかし、労働者が全く自由な時刻に出社や退社してしまうと、会社の統制がとれなくなる可能性があります。そこで、フレックスタイム制を導入する場合は、コアタイム(必ず勤務していなければならない時間帯)を設けると、この問題を回避することができます。 <社会保険労務士 PSR正会員 松田 将紀>

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