(マイカー通勤)
第○条 自己所有の車両を運転して通勤(以下、「マイカー通勤」という)しようとする者は、自宅と就業場所とを合理的な経路で往復しなければならない。
2 マイカー通勤する者は、常に安全運転と事故防止に努めなければならない。
自己所有の車両(マイカー)での通勤について定めた条文です。一般に、通勤時間については会社の指揮命令が及ばないとされていますが、社員に安全運転と事故防止に努めさせることで会社の社会的責任を果たそうというものです。
知恵 10
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(マイカー通勤)
第○条 自己所有の車両を運転して通勤(以下、「マイカー通勤」という)しようとする者は、自宅と就業場所とを合理的な経路で往復しなければならない。
2 マイカー通勤する者は、常に安全運転と事故防止に努めなければならない。
自己所有の車両(マイカー)での通勤について定めた条文です。一般に、通勤時間については会社の指揮命令が及ばないとされていますが、社員に安全運転と事故防止に努めさせることで会社の社会的責任を果たそうというものです。
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