就業規則の落とし穴【その5】 退職

公開日:2008年7月14日
 退職について定めた条文を見てみましょう。
 
(退 職)
第○条 従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする
①退職を願い出て会社から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき
②期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
③休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき
④定年に達したとき
⑤死亡したとき
解説

 退職には、以下の3種類があります。

 ①社員が一方的に退職する「辞職」
 ②会社が一方的に退職させる「解雇」
 ③会社と社員とが合意の上退職とする「合意解約」

 辞職の特徴として、社員が退職を申し出れば、会社が認めようと認めまいと関係なく、申出から14日経過すると自動的に退職となるという点があります(期間の定めのない雇用契約の場合。1年契約など、期間に定めがある場合は異なります)。これは、強制労働を防ごうとした民法の規定によるものです。

 解雇は、30日前の予告(もしくは給料30日分の予告手当の支払い)が必要となるほか、労働基準法などによる制限が加えられています。

 合意解約にも、会社からの働きかけ(退職勧奨)か社員の希望かによって、雇用保険(失業保険)の取り扱いが異なる場合がありますので注意が必要です。

知恵 5


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