就業規則の落とし穴【その8】 年次有給休暇

公開日:2008年7月14日
 年次有給休暇について定めた条文を見てみましょう。
 

(年次有給休暇)
第○条 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、別表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

解説

 年次有給休暇についても「休暇に関する事項」であり、就業規則に必ず記載しなければなりません。(年次有給休暇のほか、法律で定められた休暇に、育児休業や介護休業などがあり、これらについても就業規則で定めることが必要です)。

知恵 8


「就業規則」関連記事

「労務コンプライアンス」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

人事労務業務の生産性向上をテーマに、社労士の視点からAI活用の実践ポイントを解説するセミナーを開催します。株式会社HRbase 三田弘道氏を講師に迎え、AIの基礎や最新動向を整理しながら、人事労務業務で負担の大きい作業をどう効率化できるのかを具体的に紹介。さらに、情報漏えいや誤回答などAI活用時のリスクとセキュリティ対策についても実務目線で解説します。

DVD・教育ツール

価格
52,800円(税込)

裁判例をもとに、パワハラの境界線とグレーゾーンを整理し、管理職が現場で迷わず判断できる力を養う研修DVDです。指導として許される言動と問題となる言動の違いを具体事例で解説し、管理職ごとの判断のばらつきを防止。講師はハラスメント案件に精通した弁護士・佐久間大輔氏。全管理職研修や再発防止研修など、繰り返し活用できる実務直結型の教材です。

価格
6,050円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計8種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE