令和8年の「規制改革実施計画」を閣議決定 労働時間法制に関する項目も(内閣府)

公開日:2026年7月22日

令和8年7月21日、「規制改革実施計画」が閣議決定されました。

規制改革推進会議において、「規制改革推進に関する答申」(令和8年6月29日規制改革推進会議決定)が内閣総理大臣に提出されましたが、その答申等を踏まえ、対象となった規制や制度、その運用等について、直ちに改革に着手し、期限を定めて着実に実現を図っていくため、今回の規制改革実施計画が定められました。

たとえば、次のような規制改革の実施事項が示されています(主要なものを抜粋)。
……【  】は、主な措置時期等
□ 1年単位の変形労働時間制における労働日等の特定の在り方【令和8年検討開始、結論を得次第速やかに措置】
建設業や運輸業など季節によって繁閑の差が大きい業界で活用が推進されている1年単位の変形労働時間制について、使用者による勤務シフトの確定・変更ルールを柔軟化し、悪天候や工期遅延など突発的な事象に対応しやすくする。

□ 裁量労働制の適用対象業務の在り方【令和8年検討開始、結論を得次第速やかに措置】
健康確保、長時間労働防止、適切な処遇確保などの濫用防止措置を前提に、業務の遂行手段や時間配分の決定を労働者に委ねる裁量労働制の対象の在り方について見直しを行う。

□ シフト制における適正な年次有給休暇の取得等【令和7年度検討開始、結論を得次第速やかに措置等】
パートタイム労働者等の働き方として取り入れられているシフト制の有給休暇に係る法令等の解釈を明確化するとともに、必要な周知を徹底することで、労働者による適正な有給休暇の取得と使用者による適正な管理を推進する。

□ オンラインによる労働条件の明示方法の見直し【令和8年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置】
テレワークなどの多様な働き方やデジタル社会などに適合させる観点から、労働者に過度な負担を課すことなく、より円滑に電子メール等の送信の方法で労働条件等を明示を可能とする。

□ 在留管理制度の運用の適正化【令和8年度検討開始、結論を得次第速やかに措置】
在留資格「技術・人文知識・国際業務」による外国人の適正な受入れに向けて、その資格に適合した業務に適正に従事させるため、指針の明確化等を図ることで、外国人との秩序ある共生社会の実現につなげる。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年「規制改革実施計画」(令和8年7月21日閣議決定)>
本文:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/260721/01_program.pdf
概要:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/260721/02_point.pdf
主要事項説明資料:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/260721/03_initiatives.pdf

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