メールやビジネスチャットの普及により、勤務時間外でも仕事とつながり続ける働き方が当たり前になる中、「つながらない権利」が注目されている。日本では、2026年を見据えて検討されていた労働基準法改正案が国会提出見送りとなり、法制化には至らなかった。
しかし、改正が見送られたからといって、問題が解消されたわけではない。各国の制度状況も踏まえながら、「つながらないなら、職場はどうすべきか」について考えてみたい。
労基法改正は見送られたが、「つながらない権利」は世界で議論されている
メールやビジネスチャットの普及により、勤務時間外であっても仕事とつながり続ける働き方が広がっている。こうした状況への問題意識から注目されてきたのが、いわゆる「つながらない権利」である。日本でも2026年を見据えた労働基準法改正の検討過程において関連する議論が行われたが、最終的に改正案の国会提出は見送られた。
しかし、諸外国ではすでにこの問題に対し、さまざまな形で制度的対応が進められており、この見送りをもって、「制度対応は不要」と考えるのは適切とはいえない。
例えばフランスでは、2016年の労働法典改正により、従業員50名以上の企業を中心に、「つながらない権利」について労使で運用を協議する仕組みが法制度として位置付けられている。スペインやイタリア、ベルギーでも、在宅勤務やスマートワークを前提に、勤務時間外につながらないという考え方が法律上明確にされている。
一方、ドイツやイギリス、アメリカでは、明確な「つながらない権利」の法制化には慎重な姿勢が取られている。ドイツでは、労働者は本来、自由時間において使用者のために常時アクセス可能である義務はないという前提があり、立法による一律規制の必要性自体に懐疑的な見解が示されている。アメリカでも条例化の試みはあったものの、現時点では法制化には至っていない。
このように、各国の対応は一様ではないが、共通しているのは「常時接続を前提とした働き方が労働者の負担になっている」という問題意識である。日本で労基法改正が見送られた背景にも、業種や企業規模によって実態が大きく異なり、一律のルール化が難しいという事情がある。つまり、今回の見送りは問題の否定ではなく、「各社の実態に応じた対応を求められている」状態だと捉えるべきだろう。
参考:厚生労働省「第199回 労働政策審議会 労働条件分科会 資料No.2」
つながらないなら、職場はどうするべきか
プロフィール
社会保険労務士 松田法子
社会保険労務士法人SOPHIA 代表
(https://sr-sophia.com/)
人間尊重の理念に基づき『労使双方が幸せを感じる企業造り』や障害年金請求の支援を行っています。採用支援、助成金受給のアドバイス、社会保険・労働保険の事務手続き、給与計算のアウトソーシング、就業規則の作成、人事労務相談、障害年金の請求等、サービス内容は多岐にわたっておりますが、長年の経験に基づくきめ細かい対応でお客様との信頼関係を大切にして業務に取り組んでおります。











