【人事担当者のための社会保険とお金の知識】ケガや病気のときにもらえる給付 傷病手当金

公開日:2025年12月8日

人事担当者のための社会保険とお金の知識

ケガや病気のときにもらえる給付 傷病手当金

 


<つぬがビヨンドワークスサポートオフィス 社会保険労務士 竹本 隆/PSR会員

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病気やケガで、会社を長期間休まないといけないとなると仕事ができず、その間の収入がどうなるのか?という不安がありますよね。

そんなときに役に立つのが今回ご紹介する傷病手当金です。本コラムでは、その仕組みや注意事項について解説いたします。

傷病手当金の支給要件

傷病手当金は会社員の方が加入している健康保険から給付され、病気・ケガで仕事ができない時の所得補償となるものです。

支給要件ですが、①~④全てに当てはまる場合です。

①プライベートの病気やケガによる療養のための休みであること
②仕事ができない状態であること
③①の要因で3日間連続して休み、それ以降も休んだ日があること
④休んだ期間に給与(報酬)を受け取っていないこと

この4つです。それぞれについて詳しく解説します。

 

 

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執筆者

竹本 隆 社会保険労務士 

つぬがビヨンドワークスサポートオフィス

元厚生労働省数理・デジタル系職員。主に統計の調査・分析や、制度改正の試算業務を15年にわたり担当。在職中、様々な社会保険制度に携わる中で、社会保険労務士の存在を知り資格取得。また、人事院出向時代の試験問題作成の経験を活かし、主に社会保険労務士試験の受験生に対して、受験対策講座も展開している。福井県社会保険労務士会会員。

YouTubeチャンネル「副キャプテンのマネー講座」、「社会保険労務士試験リベンジ合格チャンネル」も開設中。


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