【人事担当者のための社会保険とお金の知識】産前産後休業中の保険料免除

公開日:2025年8月1日

人事担当者のための社会保険とお金の知識

産前産後休業中の保険料免除

 


<つぬがビヨンドワークスサポートオフィス 社会保険労務士 竹本 隆/PSR会員

 

日本の公的な医療保険制度や年金制度では、毎月保険料を納める仕組みになっていますが、会社員の女性が産前産後休業を取得する場合は、その期間の保険料が免除になる仕組みがあります。

本コラムでは、その保険料免除の仕組みや注意事項について解説いたします。

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産前産後休業とは

産前産後休業というのは、実は法律(健康保険法及び厚生年金保険法)で明確に定められていて、「出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、妊娠・出産のために仕事をしなかった期間」です。

ただし、双子以上の出産の場合は、出産前の期間が「出産の日以前98日から」となります。また、出産の日が出産予定日の後であれば、出産の日ではなく出産予定日以前で考えます。

ですので、これを超える期間は、妊娠・出産のためにお仕事を休んだ場合であっても、法律で言う産前産後休業ではなく、従ってその超えた期間中の保険料については、今回ご紹介する保険料免除の対象ではないことに注意が必要です(ただし、産前産後休業後に育児休業を取得する場合は、別に保険料が免除される仕組みがあります)。

 

出産予定日と実際の出産日の関係で保険料が免除となる期間が異なる場合があります

 

 

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執筆者

竹本 隆 社会保険労務士 

つぬがビヨンドワークスサポートオフィス

元厚生労働省数理・デジタル系職員。主に統計の調査・分析や、制度改正の試算業務を15年にわたり担当。在職中、様々な社会保険制度に携わる中で、社会保険労務士の存在を知り資格取得。また、人事院出向時代の試験問題作成の経験を活かし、主に社会保険労務士試験の受験生に対して、受験対策講座も展開している。福井県社会保険労務士会会員。

YouTubeチャンネル「副キャプテンのマネー講座」、「社会保険労務士試験リベンジ合格チャンネル」も開設中。

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