その6 変形労働時間制を導入する

公開日:2013年12月24日

 

サービス残業対策その6は、変形労働時間制を導入する、ことが挙げられます。

所定労働時間を決める場合、原則として1日8時間、週40時間を超えることは法律違反となります。また、1日8時間、週40時間を超えて労働させた場合には、割増賃金の支払いが必要となります。しかし例外として認められているのが「変形労働時間制」です。
  「変形労働時間制」とは、ある一定期間の所定労働時間が週平均で40時間以下であれば、その中に1日8時間、週40時間を超える日や週が混じっていても法律違反にはならず、割増賃金を支払う必要もないというもので、「1週間単位」「1カ月単位」「1年単位」「フレックスタイム制」の4つのパターンがあります。
 この制度を使い、業務の繁閑に合わせて勤務時間を設定すれば、残業時間を削減することができます。例えば、「1週間単位の変形労働時間制」の場合は下記のようになります。


「変形労働時間制」関連記事

「労務環境の維持・改善」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

DVD・教育ツール

価格
4,950円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計7種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE