助成金改正情報~助成率の引き下げなど、様々な改正が予定されています~

公開日:2013年11月26日

3月19日、雇用能力開発機構は、平成22年4月1日からの助成金の改正について発表しました。 それによると、いくつかの助成金の減額や廃止が予定されています。 現在助成金を利用している会社様、平成22年度に利用予定の会社様などは注意が必要です。

1.【減額】キャリア形成促進助成金

「キャリア形成促進助成金」とは、社員のキャリアを形成するために、教育訓練の実施等を行う会社が活用できるものです。 この助成金には、いくつかのコースがあるのですが、そのうちのひとつ、「訓練等支援給付金」(専門的な訓練の実施に対する助成)に関する助成率が1/2から1/3に引き下げられます。

専門的な訓練の実施に対する助成とは?

1.概要
 その雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させることを内容とする職業訓練を受けさせる事業主に対する助成措置です。 (対象:中小企業のみ)

2支給内容
 訓練に要した経費及び訓練の実施時間に対して支払われた賃金の1/3に相当する額が助成されます。
<手続き>年間職業能力開発計画期間が平成22年4月1日以降に開始されるものに適用されます。
キャリア形成促進助成金の詳細については、平成21年度これが使いやすい助成金をご覧ください。

2.【改正】中小企業基盤人材確保助成金

中小企業基盤人材確保助成金は、2種類あります。 「創業・異業種(新分野)進出のために社員を雇入れる場合」と、「生産性を高めるために社員を雇入れる場合」です。 これまで、中核となる社員(基盤人材といいます)を雇入れると、それ以外の社員(一般労働者)の雇い入れについても、基盤人材と同じ人数が助成金の対象となりましたが、今回の改正で、一般労働者に対する助成はなくなります。 さらに、以下の改正が行われます。

創業・異業種(新分野)進出のために社員を雇入れる場合

創業、異業種(新分野)進出に伴い、会社の中核となる従業員を雇入れた会社が活用できる助成金です。 これまで、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(特定地域)については、助成額が拡充されていましたが、今回の改正で拡充措置がなくなりました。

生産性を高めるために社員を雇入れる場合

生産性の向上を目指し、そのために中核となる従業員を雇入れた場合に活用できる助成金です。

改正点
● 常時雇用する社員数がおおむね20人以下の会社への拡充措置が廃止されます。  (これまでは、助成額が上乗せされていましたが、今回の改正でその上乗せがなくなります)
● 300万円以上の設備投資要件が加わります。
● 助成額が140万円から170万円に拡充されます。
● 生産性を高めるために雇入れた中核となる社員(生産性向上基盤人材)が60歳以上の場合、年収要件が450万円以上から400万円以上に緩和されます。
中小企業基盤人材確保助成金の詳細については、平成21年度これが使いやすい助成金をご覧ください。

3.【廃止】中小企業人材能力発揮奨励金

「中小企業人材能力発揮奨励金」は、生産性を高めることを目的としてIT投資などを行い、新たに必要な人材を雇入れた会社が利用できるものです。 これまで、設備投資にかかった費用の1/4~1/2が助成されていましたが、平成22年3月31日をもって廃止されることとなりました。 なお、平成22年4月1日に創設・拡充される、建設業向けの助成金はこちらからご確認いただけます。
制度の詳細や申請方法につきましては、「かいけつ!人事・労務」までご相談ください。

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