就業規則の落とし穴【その6】 解雇、懲戒

公開日:2008年7月14日
 解雇と懲戒について定めた条文を見てみましょう。
 
(解 雇)
第○条 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することができる。
①勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき
②勤務状況が著しく不良で、・・・・(後略)
 

(懲戒の事由)
第○条 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
①正当な理由なく無断欠勤3日以上に及ぶとき
②正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
③過失により会社に損害を与えたとき・・・・(後略)

解説

 解雇とは、「会社が一方的に退職させる」ことを言い、社員の意思に関係なく雇用契約を終了させるものです。

 解雇については、労働基準法等により、「合理的な理由を欠いたものは無効」とされていますので、注意が必要です。

 会社が社員に罰を与える「懲戒権」は、会社組織や集団秩序を維持するために必要な範囲で認められる傾向にありますが、就業規則に「罰を与える根拠(条文)」と「罰の程度・種類(何をしたらどんな罰か)」を定めておくことが条件とされています。解雇も懲戒もトラブルの原因になりやすい部分です。

知恵 6


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