就業規則の落とし穴【その8】 年次有給休暇

公開日:2008年7月14日
 年次有給休暇について定めた条文を見てみましょう。
 

(年次有給休暇)
第○条 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、別表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

解説

 年次有給休暇についても「休暇に関する事項」であり、就業規則に必ず記載しなければなりません。(年次有給休暇のほか、法律で定められた休暇に、育児休業や介護休業などがあり、これらについても就業規則で定めることが必要です)。

知恵 8


「就業規則」関連記事

「労務コンプライアンス」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

DVD・教育ツール

価格
4,950円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計7種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE