国税庁から、「令和9年分 源泉徴収税額表」が公表されました(令和8年8月31日公表)。
この源泉徴収税額表は、令和9年分の給与等について、所得税(防衛特別所得税及び復興特別所得税を含む)を源泉徴収する際に使用するものです。
一般的には、来年(令和9年)の1月に支払う給与からの所得税の控除を行うときから使用することになります。
令和9年分の源泉徴収税額表の税額には、防衛特別所得税相当額及び復興特別所得税相当額が含まれていますので、社員の皆さまに、次の〔確認〕のような変更があることを説明する必要があるでしょう。それも踏まえ、早めに確認しておきましょう。
〔確認〕防衛特別所得税の創設と復興特別所得税の改正
令和8年度の税制改正により「防衛特別所得税」が創設され、令和9年1月1日以後に生ずる所得に対する所得税と併せて徴収されることになりました。
その額は、所得税の額の1%相当額です。
これと合わせて、平成25年1月1日から所得税と併せて徴収されている「復興特別所得税」の税率が1.1%(改正前:2.1%)に引き下げられ、その課税期間が令和29年12月31日まで(改正前:令和19年12月31日まで)に延長されます。
復興特別所得税の税率が引き下げられたため、改正前〔復興特別所得税の税率2.1%〕と改正後〔防衛特別所得税の税率1%+復興特別所得税の税率1.1%〕とで、合計税率〔2.1%〕に変更はありません(ただし、復興特別所得税の課税期間は10年間延びます)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和9年分 源泉徴収税額表>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2027/01.htm











