国税庁から、リーフレット「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」が公表されました(令和8年6月26日公表)。
税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度を、電子帳簿等保存制度といいます。
この制度は、①電子帳簿等保存【希望者のみ】、②スキャナ保存【希望者のみ】、③電子取引データ保存【法人・個人事業者は対応が必要】の3つに区分されています。
さらに、「優良な電子帳簿」や「デジタルシームレス保存」の要件を満たしている場合は、税制上の優遇措置が受けられることになっています。
今回公表されたリーフレットでは、電子帳簿等保存制度や税制上の優遇措置の内容が、事業者のメリットを交えつつ、わかりやすく紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0026006-122.pdf










