厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和8年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました(令和8年9月3日公表)。
これは、令和8年7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。
ポイントは次のとおりです。
前置:最低賃金額は、時給で定められることになっています。
●47都道府県で、54円~65円の引上げ(引上げ額が65円は1県、64円は1県、63円は2県、62円は2県、61円は4県、60円は4県、59円は5県、58円は4府県、57円は7県、56円は11道県、55円は3県、54円は3都府県)
●引上げ額が、中央最低賃金審議会が示した目安額を上回ったのは33府県(昨年度は39県)
●改定額の全国加重平均額は1,177円(昨年度1,121円)
●全国加重平均額56円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で2番目の高さ
●最高額(1,280円)に対する最低額(1,085円)の比率は84.8%(昨年度は83.4%。なお、この比率は12年連続の改善)
目安額を超える改定が47都道府県中33道府県で行われました。
その影響で、全国加重平均額も、目安額として示された1,176円を超え、「1,177円」となりました。
なお、答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和8年10月1日から令和8年12月2日までの間に順次発効される予定です(発効時期の遅れについては、昨年度より改善し、越年する地域はありません)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
各都道府県の改定額及び発効予定年月日も、別紙で確認できます。
<令和8年度 最低賃金額答申/全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html











